防耐火は耐火建築物・準耐火建築物・その他建築物の選択が鍵
非住宅木造を普及させるためには、鉄骨造や鉄筋コンクリート造と合わせて木造が選択肢になる必要があります。
木造建築は、大きく区分すると「耐火建築物」「準耐火建築物」「その他建築物(防火壁)」に分けられます。
木造建築物の防耐火性能については、この3つについて理解する必要があります。
建築基準法に基づく防耐火の規定は多岐にわたり、全体を整理しながら理解しないと、実務にどのように反映させるかが難しい内容となっています。
非住宅木造を計画する際には、建築基準法や告示等をじっくり読み込んで理解することが求められます。
このコラムでは、木造の防耐火に関する規定についてお伝えします。
目次
建築基準法における木造の防耐火の考え方
火災には2種類あります。
自分が出す火災「内部火災」と、隣りからのもらい火による「隣家火災」です。
建築基準法では、隣家からの延焼のおそれがある部分については、外壁や軒裏を防火構造や準耐火構造とすることが求められています。
建築基準法に基づく防耐火の基本的な考え方は下記です。
・「防火構造」:30分間燃え抜けない
・「準耐火構造」:45分間、1時間燃え抜けない(※75分間、90分間の規定もあり)
・「耐火構造」:1時間以上ずっと燃え抜けない
木造の防耐火のポイントは防耐火構造制限・内装制限・防火区画等
建築基準法では、人が亡くならないように、財産がなくならないように、最低限これくらいで建物をつくっておこうということが定められています。
木造の防耐火についての法令のポイントは、「防耐火構造制限」「内装制限」「防火区画等」の3つです。
・防耐火構造制限:構造駆体を燃えにくくすること。火災でもなかなか倒れない、延焼しない構造とすること。
・内装制限:火災の初期に内装を伝わり燃え広がっていくのをどう制御するかということ。
・防火区画等:不特定多数の人が使う多層階の建物では特に重要。
この他に避難計画などもありますが、これは鉄筋コンクリート造や鉄骨造などの非木造と考え方は同じです。
「その他建築物」では、柱や梁などの構造駆体に防火規制はありません。
2階建て以下の建物では、大抵この手法で建てられます。
延べ面積が1000m2を超えると、防火壁を使って区画します。
建築実務者は法令の趣旨をしっかりと受け止めて、万が一火が回った時の対処法までをきちんと考え、建築主や利用者の生命と財産を守る設計に努めることが重要です。
ジェイホームズは木造耐火の施工ができる工務店
ジェイホームズでは、木造耐火建築物に関しては下記の方針を基本としております。
- 仕様に関しては、木住協が取得している国土交通大臣認定工法を推奨します。
- 木造耐火は建物重量が重くなりますので構造躯体の負担が大きくなります。耐震性能の高いSE構法等の金物工法を推奨します。
- ジェイホームズはSE構法登録施工店であり、SE構法は木造4階建ての実績があります。
ジェイホームズは高級注文住宅(豪邸)に特化した工務店
ジェイホームズは高級注文住宅(豪邸)を建てることに特化した工務店です。
オーナー様の好みや要望に合う、住まい手の思いや理想を共有できる建築家、設計事務所に依頼して、協働して注文住宅を建築しています。
実績のある工法、得意な施工を前提に設計された注文住宅は伝統的ともいえますが、慣れた工法や使い慣れた建築資材を優先してしまう傾向があり、ともすれば保守的な設計、デザインになる工務店も少なくありません。
ジェイホームズはオーナー様の土地や予算をふくめた様々な要望を理解して、高い提案力と柔軟なプランニングが反映された「建築家の家」を建てる工務店としての実績が豊富にあります。
ジェイホームズは技術でデザインを支えるべく、厳格な品質基準と教育体制で施工技術の向上と研究に経営資源を集中させています。
また、ジェイホームズは大手ハウスメーカー出身の代表の牧野や施工管理者たちによって創業されたこともあり、そこで培った技術力や品質管理体制、メンテナンス性への配慮を徹底しています。
プロからの評価の高い建築家、設計事務所と協働することで高いデザイン性と自由度を兼ね備えた注文住宅を提案できる体制を実現しています。
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