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木造3階建ての共同住宅を計画する際に知っておきたい「木3共仕様」とは?

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共同住宅を計画する際に事業の収支計画を考慮すると、建設コストはなるべく抑えて建てたいというのが本音ですよね。木造3階建ての共同住宅の場合、通常は耐火建築物としての性能が求められますが、条件付きではありますが「木3共仕様」と呼ばれる仕様にすることで準耐火建築物としての建設が可能になり、結果として建設コストを大幅に抑えることができます。

このコラムでは、木造3階建ての共同住宅の計画で知っておきたい木3共仕様の緩和規定についてお伝えします。

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木造3階建ての共同住宅に関わる「木3共仕様」による緩和規定

木造3階建ての共同住宅(3階の用途を共同住宅にしているもの)は建築基準法において特殊建築物として扱われます。この場合は耐火建築物としなければなりませんが、防火地域以外であれば、建築基準法27条ただし書きにより、「木3共仕様(木造3階建て共同住宅の仕様)」と呼ばれる1時間準耐火建築物を耐火建築物と同等なものとして扱うことが可能になります。

耐火建築物よりも準耐火建築物のほうが建材や施工の費用を抑えることができ、大幅に建設コストを抑えることができます。そのことから、要件を満たすのであれば「木3共仕様」の共同住宅にすることが望ましいのです。

木造の準耐火建築物のコストを比較して、木造の耐火建築物とすることで最もコストアップとなるのが内壁、外壁、設備工事となります。内壁・外壁については、石こうボードや断熱材の費用が増します。設備工事については、主に防火ダンパーの設置等の費用がかかります。

 

「木3共仕様」の共同住宅において満たすべき要件

木造3階建ての共同住宅(地階を除く階数が3で、3階が下宿、共同住宅、寄宿舎の用途であるもの)を防火地域以外に計画する場合は、延べ面積が1,500m2以下の場合(準防火地域以外では原則として3,000m2)、以下の条件を満たせば、耐火建築物にしなくてもよいことになっています。

1.     耐火性能

主たる主要構造部の耐火性能が1時間以上であること。

2.     避難上有効なバルコニー

避難上有効なバルコニーの設置により、2方向の避難経路を確保していること。ただし住戸と開放廊下間に防火設備を設けた場合は設置しなくてもよい。廊下、階段には常時十分な外気に開放された排煙上有効な開口部を設けることが必要となる。

3.     敷地内通路

道に接する部分を除く建物の周囲に、道から3m以上の通路(開口部がある居室の外壁面のみ)までを確保する。ただし開放廊下の階段で住戸と区画するほか、避難上有効なバルコニーを設置し、開口部に上階への延焼防止などの措置をした場合(庇を設ける)は除く。

4.     防火設備

準防火地域の場合は、3階の各宿泊室(居室)などの外壁開口部、およびその他の用途の室に面する開口部に防火設備を設けること。または、庇や袖壁で防火上有効に遮ること。

防火地域以外で木造3階建ての共同住宅を計画する際には、設計者に上記のような緩和規定を活用できるかを必ず相談するようにしましょう。

 

<まとめ>

木造の共同住宅には、鉄筋コンクリート造や鉄骨造と比較して建設コストを抑えることができるメリットがあります。木造は他の工法と比較して構造躯体費が安く、建物の重量が軽いことから基礎工事や地盤改良費も抑えられます。木造3階建ての共同住宅を計画する場合には、条件次第ですが「木3共仕様」とすることで、木造のコストパフォーマンスの良さを活かすことが可能になります。

ジェイホームズでは、木造の共同住宅の実績も豊富にございますので、お気軽にご相談ください。

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